9移植後の公的扶助や医療費

1. 移植後の公的扶助や医療費

腎移植後、障害者手帳は所持できますか。

すでに腎臓機能障害1級の身体障害者手帳を所持しておられる方は、手帳の返還をすることなく、そのまま1級として手帳を所持できます。また移植前に3級もしくは4級で認定されていた場合、移植後に1級として再認定を受けることが可能です。(2024年3月時点)

移植後の医療費と補助について教えてください。

腎移植後にかかる医療費は、術後1年程度の時点で通院医療費用などすべて含めて総額700~800万円になりますが、健康保険の適用により、患者さんの自己負担額は総額の1~3割程度となります。(年齢や加入している健康保険の種類によって負担割合は異なります。)
また多くの人が、更生医療制度により、健康保険適用後の自己負担額に対して医療費補助を受けることができます。この制度は、18歳以上の患者さんに適用される「自立支援医療(更生医療)」と18歳未満の患者さんに適用される「自立支援医療(育成医療)」に分けることができます。
どちらも世帯所得によって自己負担額が異なりますが、自己負担の月額上限は0〜20,000円となります。(所得により段階的に上限額が決まっており、0円、2,500円、5,000円、10,000円、20,000円の区分があります)。
自立支援医療は事前申請が必要です。生体腎移植の時は移植の日程が決定した時点で、速やかに申請することが必要になります。献腎移植のときは困難ですので、術後であっても申請することが可能です。 (2024年3月時点)

監修:湘南鎌倉総合病院 腎移植・ロボット手術センター長 泌尿器科 統括部長 田邉一成先生(情報更新:2024年3月)

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